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特定非営利活動(NPO)法人のみなさまへ

手続きは済みましたか?

平成24年4月1日、特定非営利活動促進法(NPO法)・同施行令の一部改正により
1.特定非営利活動法人の代表権に関する登記事項等が変わります。
2.現在登記されている「理事」についても変更が必要なケースがあります。

【理事の代表権】
これまで特定非営利活動法人の理事は、定款をもってその代表権を制限する定めがあっても、善意の第三者に対抗ができないとされていたため、「代表権を有する者」として理事全員を登記してきましたが、今回の改正により理事の代表権に加えた制限を善意の第三者に対抗ができないとする旨の規定が削除され、「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め」が登記事項とされました。これにより法人の理事の中で「代表権を有する理事」のみを登記することとなりました。

【定款に定める代表権の制限】
現在の定款に「理事長は、この法人を代表する」、「理事長は、この法人を代表しその業務を総理する」などの定めがあれば、上記代表権の制限の定めに当たります。

【登記手続き】
定款に代表権の定めがある法人は、施行日(平成24年4月1日)から6カ月以内(平成24年10月1日(月)まで)に代表権を有する理事以外の代表権を制限された理事(代表権を有しない理事)について、「平成24年4月1日代表権喪失」を原因とする変更の登記をしなければならないこととされました。
なお、代表権を有する理事については、変更の登記をする必要はありません。
期限内に変更の登記を行わないと過料の対象となりますので、忘れずに手続きをしてください。

【その他】
登記申請書の様式については、法務省ホームページ「商業・法人登記申請―NPO法人」からダウンロードできます。

 *詳細については、所管の登記所へお問い合わせください。


【問合せ先】北区NPO・ボランティアぷらざ
〒114-8503 北区王子1-11-1 北とぴあ4階
TEL:03-5390-1771 FAX:03-5390-1778

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2012年6月28日更新版
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