助成情報(2019年7月)
■緩和ケア普及推進基金
WHO(世界保健機構)の緩和ケアの定義に基づき、生命を脅かす疾患による問題に直面する患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確なアセスメント対処(治療・処置)を行うことによって、苦しみを予防し、和らげることで、クオリティ・オブ・ライフを改善するようなアプローチ(教育、環境改善、人材育成など)をしている団体に対し、その活動を側面から支援して活動成果の助長奨励の一助とすることで、患者さんやご家族の不安や苦しみが少しでも減り、笑顔が増えることを目的とします。
- 内容:▼助成件数:5団体程度
▼助成期間:単年度(2019年7月〜2020年6月までの間の活動)
▼助成額:1事業あたり50万円を上限とする。(パソコン・カメラ等の耐久消費財の購入・常勤スタッフの人件費等の経常的経費は対象としません)- 対象:日本国内において実施される活動で、以下の要件すべてを満たしたもの。
(1)緩和ケアに対する様々な普及啓発活動、その他この基金の目的達成に資する活動。
(2)NPO法人、公益社団法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人、その他この基金の趣旨に合致するとして理事会が特別に認めた非営利法人。- 申込方法:応募用紙は、当財団ホームページよりダウンロードし、必要事項を記入してください。
必要事項を記入後、応募用紙と添付書類(定款、パンフレット等、前年度の事業報告・決算書、本年度の事業計画・予算書)を郵送してください。- 申込締切:7月29日(月)(消印有効)
- その他:選考方法及び通知:毎年8月中に当財団の選考委員会において厳正に選考し、常任理事会で決定します。
助成金の交付:助成決定者又は団体には、採否の通知時に振込先を記入する用紙をお送りします。
その用紙が当財団に返送され到着後1ヶ月以内に、指定先口座に振り込みます。
助成決定者の義務:活動成果(活動報告書・収支のわかる資料・領収書等の写し等)の報告を事業終了後1ヶ月以内に行ってください。
詳しくはHPをご覧ください。
■2019年度(第34回)社会福祉助成事業
当会は社会福祉に関する諸活動に対して援助を行い、もってわが国社会福祉の向上に寄与することを目的とし、社会福祉に関する事業に対して助成を行います。
- 内容:▼助成対象期間:3月末までに終了予定の単年度事業
▼助成額:1件当たり原則60万円を限度とします。(応募最低額10万円、万単位)- 対象:社会福祉に関する民間の事業。尚、次の要件を具備するものであること。
(1)事業助成:原則として法人・団体であること。法人格をもたないものであっても、特に助成することにより効果が期待できる場合は対象とします。
但し、個人および営利法人等は対象外とします。※反社会的勢力および反社会的勢力に関係すると認められる団体からの申請は受付致しません。
(2)助成対象案件並びに選考基準:
(a)障がい者の福祉向上案件、および難病案件、虐待防止案件を対象とする。
(b)明確な企画(目的、内容、資金使途等)に基づく事業で具体的な計画を持つこと。
(c)推進体制が確立しており、自己資金の調達の努力をしていること。
(d)先駆的、開拓的事業を優先する。
(3)助成対象にならないもの
・過去3年間に松翁会から助成を受けた法人・団体からの申請
・研究助成
・法人・団体の管理運営維持に関する経費(日常業務にかかる人件費、家賃などの経常資金、定例化したセミナーなどの開催費用等)- 申込方法:所定の申込書に必要事項を記入のうえ、必要書類等を添付し、下記ルートにより申し込みをしてください。
(ア)都道府県・指定都市社協(申込書配布)→申請団体(申込書記入)→当財団(申込受付)
(イ)当財団(申込書配布)もしくは当財団ホームページ掲載の申込書を使用→申請団体(申請書記入)→当財団(申込受付)
※申込用紙の社会福祉協議会等のコメント欄は、都道府県・市区町村社会福祉協議会又は、県及び市区町村行政の福祉関係部署に記入を依頼してください。(必須要件となっておりますのでコメントなき場合は無効とさせて頂きます)- 申込締切:7月31日(水)(必着)
- その他:詳しくはHPをご覧ください。
◇お知らせ◇
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2019年6月28日更新版 |
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