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NPO法人関連情報
NPO法一部改正
NPO法が下記の通り、一部改正されます(令和3年6月9日施行)。
- 1.設立の迅速化
設立認証の申請の必要書類の縦覧期間を「1ヶ月」から「2週間」に短縮。所轄庁は遅延なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表。- 2.個人情報保護の強化
役員/社員名簿、事業報告書等の情報公開において、役員/社員の個人の住所は閲覧・謄写対象から除外。- 3.認定NPO法人の提出書類の削減
「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類の所轄庁への提出が不要。
「役員報酬規程」、「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要。- その他:NPO法関連手続きのデジタル化推進
NPO法に基づく事務又は業務のデジタル化に関する規定を附則で設ける。詳しくは、内閣府NPOホームページをご確認ください。
コロナ禍におけるNPO法人の社員総会
NPO法人は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務付けられているため、社員総会の開催を省略することはできません(特定非営利活動促進法第14条の2)。
コロナ禍で社員が集まることが難しい場合の社員総会の開催方法としては、以下の3つが考えられます(参考:内閣府NPOホームページ)。
- 委任状や書面表決の方法による参加
- オンライン会議システムを使用した社員総会の開催
- 書面または電磁的記録を用いたみなし決議の利用
上記3つの方法について、NPOのための弁護士ネットワークホームページ内「【covid-19関連】Q&A」にて、法的側面をふまえ、紹介されていますのでご確認ください。
ご自身の法人の定款も合わせてご確認の上、実施可能な方法について検討ください。
また、実際に参集して開催する場合には、感染防止対策に充分配慮してください。事業報告書等の提出書類の期限について
令和3年4月25日から同年7月30日までの間に提出期限を迎える事業報告書等又は役員報酬規程等についての提出が、同年7月30日までに延長されています。
詳しくは、東京都生活文化局をご確認ください。
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2021年5月22日更新版〒114-8503 東京都北区王子1-11-1北とぴあ 電話:03-5390-1771 交通案内
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