重要! NPO法人のみなさまへ ご存知ですか?特定非営利活動促進法の一部改正!
今年4月から施行された主な改正点
・事業報告書等の備置期間の延長(約3年間⇒約5年間)
・縦覧期間の短縮(2ヶ月⇒1ヶ月)
・貸借対照表の公告が必要(平成30年10月施行予定)
公告は、官報や日刊新聞に掲載等の方法があり、公告方法を定款で定める必要があります。
詳しくは内閣府のHPをご覧ください。 https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201702-kaisei-guide-fornpo.pdf
申込・問合せ先
北区NPO・ボランティアぷらざ
〒114-8503 北区王子1-11-1 北とぴあ4階
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