これまで、北区NPO・ボランティアぷらざ(以下、ぷらざ)の活動の場等の利用については、ぷらざへの団体登録の有無にかかわらず、会場および印刷機の利用に関し、市民活動やボランティア活動の用途かどうかを窓口で口頭にて確認させていただくのみでした。
しかしながら、この方法では不十分な事例が散見されるため、指定管理者である特定非営利活動法人 東京都北区市民活動推進機構(以下、機構)理事会において、要綱(「活動の場等」の利用に関する要綱)の改正がなされました。
なお、この改正後の要綱は、令和8(2026)年1月1日から施行となります。
ご理解、ご協力のほどお願いいたします。
改正点(概要)
1.利用者の範囲
印刷機(拡大・カラーを含む)、コピー機、紙折り機、丁合機を利用する場合は、原則としてぷらざへの団体登録を必要とする。
ただし、団体登録のない個人や団体が、印刷機等を使用する場合は、利用の都度、機構理事長あてに所定の誓約書を提出しなければならない。
2.利用の制限
ぷらざへの団体登録の有無にかかわらず、特定の政党・党派・宗教・宗派等の名称を明示して、その活動を助長する目的である場合、ぷらざの活動の場(会場及び印刷機等)を利用することはできない。
問合せ
北区NPO・ボランティアぷらざ
